監理団体の業務の運営に関する規程(外国人技能実習生)

日本ふとん製造協同組合

第1条(目的)

この規程は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律その他の関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づき、本組合が監理事業を行うに当たって必要な事項を定めるものです。


第2条(求人)

  1. 本組合は、寝具製作の技能実習に関する求人に限り、求人の申込みを受理します。ただし、申込みの内容が法令に違反する場合、賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等を明示しない場合は、受理しません。
  2. 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等又はその代理人から、所定の求人票によりお申し込みください。来所のほか、郵便、電話、ファクシミリ又は電子メールによる申込みも受け付けます。
  3. 求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件を、書面の交付又は電子メール等の電磁的方法により、あらかじめ明示してください。
  4. 求人受付に伴い監理費(職業紹介費)を徴収する場合は、別表の監理費表に基づき、あらかじめ用途及び金額を明示します。

第3条(求職)

  1. 本組合は、寝具製作の技能実習に関する求職に限り、求職の申込みを受理します。ただし、申込みの内容が法令に違反する場合は、受理しません。
  2. 求職の申込みは、団体監理型技能実習生等、その代理人又は外国の送出機関から、所定の求職票によりお申し込みください。郵便、電話、ファクシミリ又は電子メールによる申込みも受け付けます。

第4条(技能実習に関する職業紹介)

  1. 団体監理型技能実習生等に対しては、職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その希望及び能力に応じた職業に就くことができるよう、適切な職業紹介を行います。
  2. 団体監理型実習実施者等に対しては、その希望に適合する団体監理型技能実習生等を紹介するよう努めます。
  3. 職業紹介に際しては、従事する業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件を、書面の交付又は希望に応じて電子メール等の電磁的方法により、あらかじめ明示します。
  4. 団体監理型技能実習生等を団体監理型実習実施者等に紹介する場合は、必要に応じて紹介状を発行し、面接その他の選考を行います。
  5. 求人又は求職の申込みを受理したときは、責任をもって職業紹介を行います。
  6. 労働争議に対する中立の立場を保つため、同盟罷業又は作業閉鎖が行われている間は、当該団体監理型実習実施者等への職業紹介を行いません。
  7. 監理費(職業紹介費)を徴収する場合は、別表の監理費表に基づき、法令で認められる時期以降に徴収します。

第5条(団体監理型技能実習の実施に関する監理)

  1. 監理責任者の指揮の下、団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等について、技能実習関係法令に定める方法により、3か月に1回以上の頻度で監査を行います。また、認定取消事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。
  2. 第1号団体監理型技能実習については、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、認定計画に従って技能実習が行われているかを実地に確認し、必要な指導を行います。
  3. 技能実習を労働力需給の調整手段と誤認させる方法により、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介を行いません。
  4. 第1号団体監理型技能実習については、認定計画に従って入国後講習を実施し、その期間中、技能実習生を業務に従事させません。
  5. 技能実習計画作成の指導に当たっては、技能実習を行わせる事業所及び技能実習生の宿泊施設を実地に確認し、技能実習関係法令に定める観点から必要な指導を行います。
  6. 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習開始前の一時帰国を含む。)を負担し、円滑な帰国に必要な措置を講じます。
  7. 団体監理型技能実習生との間で、認定計画に反する内容の取決めを行いません。
  8. 技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び技能実習生に対して、必要な助言、指導その他の措置を講じます。
  9. 本組合の事務所に監理団体許可証を備え付けます。また、本規程及び別表の監理費表をインターネット上で公表します。
  10. 技能実習の継続が困難となった場合は、技能実習生が継続を希望するときに新たな実習先を確保できるよう、他の監理団体等との連絡調整その他必要な支援を行います。
  11. 前各項のほか、技能実習関係法令に従って業務を行います。

第6条(監理責任者)

  1. 本組合の監理責任者は、金井一浩です。
  2. 監理責任者は、次に掲げる事項を統括管理します。
    1. 団体監理型技能実習生の受入れの準備
    2. 技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに連絡調整
    3. 団体監理型技能実習生の保護
    4. 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理
    5. 労働条件、産業安全及び労働衛生に関する技能実習責任者との連絡調整
    6. 国、地方公共団体、外国人技能実習機構その他関係機関との連絡調整

第7条(監理費の徴収)

  1. 監理費は、団体監理型実習実施者等に対し、あらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。
  2. 監理費(職業紹介費)は、求人の申込みを受理した時以降に、別表の監理費表に基づき徴収します。その額は、雇用関係成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関に支払う費用その他の実費に限る。)を超えない額とします。
  3. 監理費(講習費)は、入国前講習についてはその開始日以降、入国後講習についてはその開始日以降に、別表の監理費表に基づき徴収します。その額は、施設使用料、講師・通訳人への謝金、教材費、講習手当その他講習に要する実費を超えない額とします。
  4. 監理費(監査指導費)は、団体監理型技能実習生が実習実施者の事業所で業務に従事し始めた時以降、一定期間ごとに、別表の監理費表に基づき徴収します。その額は、監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費を超えない額とします。
  5. 監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に、別表の監理費表に基づき徴収します。その額は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用の実費を超えない額とします。
  6. 監理費は、技能実習生本人に負担させません。

第8条(その他)

  1. 本組合は、国、地方公共団体、外国人技能実習機構その他関係機関と連携し、団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等から苦情の申出があった場合は、迅速かつ適切に対応します。
  2. 雇用関係が成立した場合又は職業紹介を行ったにもかかわらず雇用関係が成立しなかった場合は、団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等から、本組合へ報告していただきます。
  3. 本組合が知り得た個人情報は、個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
  4. 求人・求職申込みの受理、面接、指導、職業紹介その他の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由とする差別的取扱いを行いません。
  5. 本組合の取扱職種の範囲は、寝具製作です。
  6. 本組合の業務は、全て技能実習関係法令に基づいて運営します。ご不明な点は、本組合の担当者にお問い合わせください。

 
 

別表 監理費表

(金額は税込。一部非課税を含みます。)
 
 

監理費(職業紹介費)

項目 金額 内容
技能実習1号(1年目) 1名につき月額5,500円を超えない額 求人・求職の受付、募集・選抜、雇用関係成立のあっせん等
技能実習2号(2・3年目) 1名につき月額5,500円を超えない額 同上
技能実習3号(4・5年目) 1名につき月額5,500円を超えない額 同上

監理費(講習費)

項目 金額 内容
入国後1か月間の講習費用 1名につき100,000円~120,000円を超えない額 施設使用料、講師・通訳人謝金、教材費等
入国後講習期間中の講習手当 1名につき70,000円を超えない額 技能実習生に支給する講習手当

監理費(監査指導費)

項目 金額 内容
技能実習1号(1年目) 1名につき月額16,500円を超えない額 訪問指導、定期監査、相談対応、計画作成指導等
技能実習2号(2・3年目) 1名につき月額5,500円を超えない額 定期監査、相談対応、各種指導等
技能実習3号(4・5年目) 1名につき月額5,500円を超えない額 定期監査、相談対応、各種指導等

監理費(その他諸経費)

項目 金額 内容
外国の送出機関管理費(技能実習1号) 1名につき月額10,000円を超えない額 外国の送出機関に支払う管理費
外国の送出機関管理費(技能実習2号・3号) 1名につき月額7,000円を超えない額 外国の送出機関に支払う管理費
来日時及び帰国時の渡航費 実費を超えない額 航空券、空港利用料等
第3号移行時の一時帰国費用 実費を超えない額 往復航空券等
雇入れ時健康診断費用 1名につき10,000円程度の実費を超えない額 法令上必要な健康診断
外国人技能実習生総合保険料 実費を超えない額 目安:36か月24,720円、24か月15,940円
技能実習生選抜面接に係る渡航費等 実費を超えない額 現地面接等を実施する場合の交通費・宿泊費等
その他、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に必要な費用 実費を超えない額 必要が生じた場合、用途及び金額を事前に明示

注1 上記の金額は上限額です。実際に徴収する額は、実際に要した費用を基礎として算定し、用途及び金額をあらかじめ実習実施者に明示します。

注2 航空運賃、保険料、健康診断費等は、利用時期、契約内容その他の事情により変動します。

注3 監理費は技能実習生本人から徴収しません。